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がっつりバレる前に

2017年03月21日

記事提供 (株)MIRAI(■ユ・アイ・リサーチ■シークレット・アシスト■こころん)
http://www.kabu-mirai.com/

記事提供のMIRAIは八戸市で調査業をされている探偵事務所です。
記事の内容は実際の出来事に脚色しております。

実際の内容から変更しております。

不倫相手とカーセックスをしていると思うので
車内にICレコーダーを仕掛けたいのだが
「盗聴した録音内容は証拠として使えますか」
という質問を相談者から受けることがある

最近はホテルには行かずにカーセックスで済ませる
不倫カップルが多くなりました(-_-;)
そのため、不貞行為の証拠を押さえるのが困難になった

私の見解ですが、証拠は反社会的な方法を用いたり
人権侵害を伴う方法によって収集されたものは使えない
のであれば、それ以外の方法で
《こっそりバレず》に収集すれば、使える。と考えます

不利になるような話を録音されていることを知ってて
ぺらからしゃべる人はいませんから
ほとんどが《こっそりバレず》による収集である
ってことは、誰かとの会話を相手の同意がなくても
こっそり、ポケットに忍び込ませ
ICレコーダーやスマホで録音した場合
その録音内容は証拠として使えるでしょう

同様に、同居する配偶者の日記や手帳を
こっそりコピー、撮影したものであれば
証拠として使えると思われます
ただし、別居先で、日記や手帳を盗んだ証拠は
違法収集証拠だから証拠として使えませんよ

これらのことをスマホに当てはめると
同居している配偶者のスマホのデータをこっそりバレずに
パソコンへ転送してプリントアウトしたり
LINEの画面をこっそりバレずに撮影したものは
民事訴訟では証拠として使えると思われます
ただし、別居先に忍び込んでやっちゃうと
違法収集証拠だから証拠として使えません

実際に【あとは証拠固めを、お願いします!!】といって
LINEのやり取りをプリントアウトしたものを
持ってくる強者な依頼人もいます

裁判まで、なりそうな事案の場合には
正当に収集した証拠をたくさん集めて勝率UPへ

裁判まで、ならなそうな事案や
これだけあればヤツらは、自白するだろう。と思うなら
忍び込もうが、なにしよーが、身内ならやっちゃえ!!
と、思ったりもします(-_-;)・・・

カクシドリした内容が証拠として使える。としても
言い逃れされてしまう程度の内容だと意味がありません
調停員や裁判官など法律のプロを
納得させられるだけの内容が必要になります

少し前に、こんな相談がありました
妻のスマホに、妻の会社の男性から
誘惑的なメールが入っていた。ので
男性に直接聞こうと電話をかけたら、逆切れされた
そのことを妻に話したら、夫婦の仲が険悪になった
どうしたらいいですか・・・
このように、言い逃れされそうな中途半端な内容のまま
感情的に問い詰めて、逆に不利になってしまうことも
あります(特に男性(-_-;))

最悪は裁判になることも念頭に置いて
がっつりバレる前に
プロの探偵に依頼して証拠固めをすることが
重要だとおもいます(*^^)v

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