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共同親権可決

2024年05月20日

記事提供 (株)MIRAI(■ユ・アイ・リサーチ■シークレット・アシスト■こころん)
http://www.kabu-mirai.com/

記事提供のMIRAIは八戸市で調査業をされている探偵事務所です。
記事の内容は実際の出来事に脚色しております。

実際の内容から変更しております。

共同親権を導入する民法改正案が
参院本会議で可決、成立する見通しとなった

当社には親権争いを勝ち取るために依頼をしに来る人もいます
未成年の子どもがいる夫婦が離婚するには
親権者をどちらか一方に決めなければなりません
どっちがとるとらないの親同士の奪い合いは大変醜かったので
そういった意味では良かったのかなーと思います

親権争いは母親側がかなり強いのですが母親側が負ける可能性として
母親が虐待や育児放棄をしている
精神疾患で育児ができない
子どもが父親と暮らすことを望んでいる
そもそも父親に育児をまかせきりにしている
親権の決定ポイントとしては
監護の実績と継続性、子どもの意思の尊重
きょうだい不分離の原則、母性優先の原則
面会交流の寛容性、育児のサポート体制
経済力は親権の決定では重視されない
母親の不倫はほとんど関係ない等ありました

今回の民法の改正は《共同親権が可能》ですから
必ずしも共同親権を選択する必要がないわけで
子どもへの虐待や夫婦間のDVが認められる場合には
裁判所の判断によって単独親権とすることが可能
夫婦間の協議によって単独親権とすることもできる
つまり共同親権か単独親権かを選べるということです

私の経験でこのような事例がありました
妻が男の車に乗ったのを偶然見たが絶対に浮気を認めなかった
どうしても妻を信じることができなかったので
『万が一浮気をしたら親権を手放してもいい』との誓約書にサインをしてもらった
すぐに浮気調査をしたが妻の動きが超鈍くなり調査費用が台無しになった
それでも半年が経った頃に嫌な予感があり再依頼をしてきた
その結果、妻は不倫をしていて相手にも妻子がいたのである
浮気相手の夫婦は別れることはなかったが
依頼人は子どもの親権を手にして離婚、二児の母当時3○歳は放り出されました

【私は妻を信じましたが依頼人は妻は絶対にヤルと言ってました
重大な誓約書にサインをした後に不倫します??】

依頼人は子どもたちと一緒に実家に戻り両親に協力してもらった
不倫をした妻は子どもに合わせる顔が無かったのだろうか
『子どもに会いたい!』と一度も言ってこなかったという(-_-;)
15年以上も前の話だから、今や子どもたちは立派な社会人になっている
さすがに後悔していることだろう。と思う
親権はほとんどが母親側にいくと言われてますので
レアなケースというかここまでして親権をとるのかと、当時思いましたね

親権者になれなかった親が子どもと面会交流することは
子どもにとって望ましいこと
会いたいと思うのは親だけでなく子どもの権利でもあるのです
浮気が原因で離婚に至った場合、子どもには絶対に会わせたくない!!
と考える親権者は少なくありませんが
共同親権が導入されれば、子どもと離れる親も親権者になりえるので
面会する権利を主張しやすくなるし、子どもと暮らす親も拒否しにくくなるだろう
また、なかなか親権をとれなかった父親側が共同親権を持てば
『我が子のためにしっかりと養育費を払うぞ!!』という気持ちが強くなるので
養育費の未払いが減少するのではないかと思います
離婚の合意できていてもお互いに親権を譲らないから
調停や裁判が長期化してしまうことがありました
これは子どもにとっても精神的なストレスでしたが
共同親権が導入されれば醜い親権争いや争いの長期化を減らすることができるだろう

離婚が成立していても裁判所に親権変更の申し立てをして認められれば
単独親権から共同親権に変更できるようです

DV被害者からは「家庭裁判所で適切な判断ができるのか?」
「元配偶者に親権を求められたら怖い!!」という声もあり、ここは辛い現状です・・(-_-;)

共同親権が可能は
子育ての協力体制が築きやすくなり子どもの育成に役立つ!!と私はプラス思考でおります

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