文字サイズ

八戸Webマガジン

オラシティ八戸

Yahoo   Google   goo   livedoor

八代産業

最新記事

HOME > 週刊 八戸の探偵日誌 > 権利濫用

権利濫用

2019年12月02日

記事提供 (株)MIRAI(■ユ・アイ・リサーチ■シークレット・アシスト■こころん)
http://www.kabu-mirai.com/

記事提供のMIRAIは八戸市で調査業をされている探偵事務所です。
記事の内容は実際の出来事に脚色しております。

実際の内容から変更しております。

別居してしまったら、そのまま離婚に至る事の方が多いです
浮気が原因で別居した場合、再スタートできるのは稀だとおもいます

別居後の復縁は1年以内が勝負です
別居して、1年が過ぎれば年々復縁率は低下していくと言われてます
別居中は「探らないこと」「連絡をしつこくしないこと」
『やっぱり、あなたは、わたしにとって必要な人だわ』
と、思ってもらえるような努力が必要です

こんな電話相談がありました
妻が勝手にアパートを出ていき、別居して4年が経つ
妻は仕事をしていて、●学生の子供と実家で暮らしている
妻からは絶対に離婚しない。と言われているが、自分は、もう離婚したい
子供に対する、養育費は別として、婚姻費用は払いたくない
離婚が認められるためには何年別居したら可能ですか??

何年別居したら離婚できる。という、正確な答えはありません
以下、法務省のホームページを抜粋しましたので参考までに
【民法の一部を改正する法律案要綱】
(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では
「5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」には
裁判で離婚できると改正することが提案されていたが
この法律案は夫婦別姓等の是非を巡って議論があり
国会に提出されることなくお蔵入りになっています
私的には、別居期間が長いということは
【すでに夫婦関係が破綻している】のが明確なのだから
5年以上、別居したら離婚できる。と
離婚事由にすればいいのに。と思ってます

何年間も別居していようが、法律上は夫婦である
夫婦はお互いに生活を助け合い、生活費を適正に払う義務がある
それが『婚姻費用』です
別居した際に、生活費を払ってくれないような場合は
婚姻費用分担請求をすることができるのですが
別居に至った原因が、婚姻費用を請求する側にある場合には
「権利の濫用」として
その一部、または全部が認められない場合がある

数ヶ月前に終わった事案ですが
妻が勝手にアパートを出ていき、別居して半年が経った頃に
夫が婚姻費用の、1●万円の振り込みをストップし
養育費だけの、▲万円だけを振り込んだら
速攻、弁護士を通じて、婚姻費用分担請求をしてきたそうです
夫は周囲からの噂で、妻の男の存在を疑っていたので
妻の行動調査を依頼してきました

調査の結果、妻には男がいて
妻は男のアパートに出入りをしていました
別居する1ヶ月も前から部屋に出入りしていたことを
近所に取り付けられていた、防犯カメラを借り上げて報告しました
その他に、隣町のスーパーで買い物をしたり
真っ暗闇な時間帯に朝市にも、行ったりしていた証拠を掴み
妻の権利濫用を証明できたのである

配偶者が勝手に出ていき、別居になった場合は
必ずや異性の存在を疑ってください(-_-;)
浮気をしているくせに、婚姻費用分担請求をしてきた場合
婚姻費用の請求が制限されるのは
有責性についての明確な証拠があるような場合に限られますので
疑わしい時は、是非ご相談ください
 

八戸なんでも掲示板

掲示板入口

下田 上映中映画

時刻表