日本の刑事訴訟法第475条では、死刑判決が確定した後、 原則として6か月以内に法務大臣が執行命令を出すことと定められています。
しかし、現実にはこの期限を大幅に超えて執行されるケースがほとんどで、 何年、時には何十年も経過することさえあります。 もちろん、再審請求などにより法律上その期間が進行しない場合もありますが、 それを差し引いても、条文どおりに運用されているとは言い難い状況です。
法律を執行・遵守すべき立場にある法務大臣ですら、 結果として法律の定めどおりに運用していない状態が長年続いているのであれば、 「国民に法律を守りなさい」と求めることへの説得力は弱まるのではないでしょうか。
まず行政が法の趣旨を尊重し、率先して法を守る姿勢を示すことが、 法治国家として国民の法令遵守意識を高める第一歩だと思います。
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