バブル景気の真っ只中、東西冷戦終結もあり、金融や教育など日本の戦後システムは完全に前提の対象外の領域に入り、これが誘因となりバブル景気が破綻したと考えて間違いなかったにも関わらず、低成長期入りから第三次産業革命、経済のグローバル化など国内外の環境激変を見据え迅速な破綻処理から経済安全保障など国家体制や国家戦略そのものの見直し、それらを円滑に進める為に必要不可欠な党や会派の慣例や慣習の見直しは不要、不文律踏襲による緩慢対応でも良いと判断した根拠は何ですか?また、それら一連の緩慢な対応が日本国憲法ほか日本の法令に一切抵触しないという法的根拠は何ですか?
この手の問いで簡単に逝ったりするのに、野党はデキねーんだもんよ
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